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比較推奨販売に関する規程

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  1. 第1章 総則

    1. 第1条 (目的)

      本規程は合同会社ヴィラート(以下「会社」)における、適正な保険商品の提示・推奨を行うための基本的な事項を定め、顧客等(見込み客を含む。以下同じ)に対する会社方針・理由等の説明要領、記録・証跡の保存等を行うことで、顧客等の保護に十分留意した保険募集の態勢を実現することを目的とする。

    2. 第2条(適用範囲)

      本規程は会社において業務を行うすべての役員および従業員等(社員・契約社員・パート・アルバイト・派遣労働者を含む。以下「役職員等」)に対して適用する。

    3. 第3条(定義)

      「比較推奨販売」とは、会社が委託契約を締結する各保険会社の商品の中から、会社独自の推奨理由・基準に沿って商品を選別し、商品を推奨することをいう。

  2. 第2章 推奨方針・理由

    1. 第4条 (基本方針)

      会社は、会社独自の推奨理由・基準に沿って保険会社を選定した後に、選定後の保険会社の商品の中から、顧客等の意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨する。

    2. 第5条 (推奨理由)

      1. 会社は、「会社との⾧年の取引関係」「保険会社の事務手続」「保険会社の保険金・給付金対応」等を総合的に勘案した「会社の経営方針」により、会社の取扱保険会社の中から以下の保険会社の商品を選定し推奨します。
        【生命保険】(アイウエオ順)
        アクサ生命保険株式会社
        アフラック生命保険株式会社
        エヌエヌ生命保険株式会社
        チューリッヒ生命保険株式会社
        メットライフ生命保険株式会社
      2. 次に、(1)による選定後の保険会社の商品の中から、お客様のご意向に基づいてさらに商品を選別し、特定商品を推奨することとします。ただし、お客様が(1)の選定保険会社の中から保険会社を指定された場合は、当該ご指定の保険会社の商品を販売します。
      3. なお、お客様から選定商品の比較を求められた際、これに応じるのであれば、偏りなく説明します。
    3. 第6条 (例外対応)

      以下の例外的な場合に限り、前条に係らず下記のとおりとします。

      1. 第3条(1)の選定保険会社に係らず、お客様から特定の保険会社商品のご指定があった場合は、当該ご指定のあった保険会社商品のみをご説明します。
      2. お客さまが、時間がない、どの商品でも良い、等の理由で、前条(2)による特定商品の推奨を行うことを拒絶した場合、第3 条(1)の選定保険会社の中から、会社方針(「会社との⾧年の取引関係」等)として、以下の保険会社の商品を推奨することとします。
        この場合には、当該選別がお客様の意向に基づいたものとの誤解を与えないように配慮し、上記会社方針をお客様に対し適切に説明するものとします。
        【生命保険】
        法人向け:エヌエヌ生命保険株式会社
             メットライフ生命保険株式会社
        個人向け:アクサ生命保険株式会社
             チューリッヒ生命保険株式会社
             メットライフ生命保険株式会社
  3. 第3章 体制

    1. 第7条 (推奨理由の提示)

      会社は、独自理由による特定商品の推奨を行う場合、推奨方針・理由を明示する資料を作成し、役職員は顧客等へ個別プランを提案する前に当該資料を提示・説明する。

    2. 第8条 (推奨保険会社商品の提示)

      お客様の当初のご意向を把握した上で、第5条に定める推奨理由および商品を顧客等に提示し、説明する。

    3. 第9条 (記録・証跡)

      本規程に沿った推奨理由の説明が、顧客等に対して適切に行われているか事後検証可とするために、「面談記録シート」等を用いて記録し、施錠可能なデスク内に保存します。

  4. 第4章 遵守義務

    1. 第10条 (遵守義務)

      会社の役職員は、本規程に沿った対応を遵守することとします。従って、いかなる場合でも会社の役職員は、個人的な判断で本規程と異なる対応を行うことを禁止する。なお、本規程に違反した役職員に対しては、会社の就業規則等に基づき処分を行う。
      なお、本規程に違反した役職員に対しては、会社の就業規則等に基づき処分を行う。

  5. 附則

    1. 第1条 (改廃)

      本規程の変更及び廃止は、代表社員が所管する。

    2. 第2条 (施行日)

      本規程は、令和6年1月16日から適用する。

      制定日 令和6年1月16日
      改定日 令和6年8月23日

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