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保険募集管理規程
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第1章 総則
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第1条(目的)
本規程は合同会社ヴィラート(以下「会社」)の保険募集人である役員および従業員(以下 「募集人」)が、保険募集代理店業務に関連する法令等、会社が保険募集代理店委託契 約を締結する保険会社(以下「保険会社」)との委託契約、会社ならびに保険会社が定める 各種規程等および社会的規範(以下、これらを「法令等」)を遵守し、お客さま保護と適正な 保険募集を確保する態勢を整備・管理することを目的に規定する。
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第2条 (定義)
- 「保険募集管理」とは、法令等を遵守し、お客さま保護と適正な保険募集を確保するための管理をいう。
- 「募集コンプライアンス関連情報」とは、法令等の遵守に関する情報(例えば、苦情(お客様 からの声)、募集人の勤務状況、保険募集業務に関するモニタリング結果、事務事故や不祥 事件等に関する調査報告、経費支出状況等の法令等遵守に関する問題を適時かつ的確に 認識するために必要となる情報)のうち、保険募集に関するものをいう。
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第2章 体制と役割
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第3条 (代表社員の役割)
- 代表社員は業務管理責任者より定期的、または必要に応じて随時、募集コンプライアンス関連情報の報告を受け、会社における保険募集管理の状況を把握する。
- 代表社員は、前項の「報告」を受け、重要であると判断した事項については、必要に応じて調査・原因分析を行うとともに、改善事項を検討・決定し、業務管理責任者に対して改善事項の実行を指示する。
- 代表社員は、業務管理責任者から、改善指示に対する実行状況の報告を受けて、改善状況を把握・確認する。
- 代表社員は、、保険会社の指示により実施する代理店点検、第8条に定める業務管理責任者によるモニタリング、別に「営業拠点管理規程」に定める営業拠点長による内部管理月次点検等を通じ、定期的に保険募集管理態勢の実効性を検証する。
- 代表社員は、前項に定める保険募集管理態勢の実効性の検証により明らかになった課題等をもとに、翌年度の保険募集コンプライアンス重点項目を定める。
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第4条 (業務管理責任者)
会社の保険募集代理店業務における業務管理責任者は代表社員が担う。※
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第5条 (業務管理責任者の役割)
業務管理責任者は、次の各号を実施して、保険募集管理態勢の整備・運用・改善に取り組む。
- 募集人の資格取得・登録管理を行う。
- 保険募集管理を実践するための施策や手続等を具体的に定めたマニュアルの策定および見直しを行う。
- 募集人からの保険募集に関する相談(法務相談を含む)への対応をする。
- 募集コンプライアンス関連情報を関連部署から報告を受けるとともに、適切に管理・分析し、関連部署と連携して保険募集に関する法令等違反行為等の未然防止、再発防止を含む保険募集管理態勢の改善を行う。
- 募集コンプライアンス関連情報および保険募集管理に関する事項について、全社員および保険会社への報告を行う。
- 不適正な募集行為(不祥事故等)等が発覚した場合、速やかに全社員及び保険会社へ報告を行う。
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第6条 (教育責任者)
会社の保険募集代理店業務における教育責任者は代表社員が担う。
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第7条 (教育責任者の役割)
教育責任者は、次の各号を実施して、保険募集教育態勢の整備・運用・改善に取り組む。
- 募集人に対する保険募集業務に関する法令等の周知徹底、保険募集管理に関する施策・手続についての周知徹底、指導・教育を実施する。
- 募集人に対する保険商品に関する知識、事務手続等の周知徹底、指導・教育を実施する。
- 事業年度ごとに募集人研修計画(生命保険協会の継続教育制度を含む)を策定する。(教育研修の内容・対象者・日程等)
- 研修計画に則って研修を実施し、受講管理簿等により、募集人研修の履修状況を管理(実施日時・研修内容・受講者名等)のうえ、定期的に業務管理責任者に報告する。
(営業拠点に対するモニタリング)
- 業務管理責任者は、営業拠点長から営業拠点における募集コンプライアンス情報に関する報告を受け、報告の内容に問題点があれば、当該問題点の発生原因の分析により課題を抽出し、当該課題のリスクに応じて改善事項を検討・決定し、実行する。
- 前項に定める報告の内容には、保険料の未納、早期解約、早期失効、クーリングオフおよび申込みの取り下げ申請等を含む。
- 第1項に定める営業拠点長からの報告の報告事項・報告方法の詳細は、別途「営業拠点管理規程」において定める。
- 業務管理責任者は、第1項に定める営業拠点長からの報告のうち、次の各号に該当すると判断したものについては即時(判断した日)に全社員に報告する。
- 不祥事件の発生またはそのおそれがある場合
- 保険業法等、保険会社の定める規程・マニュアル等、本規程および第5条に定めるマニュアル等における禁止事項への抵触またはそのおそれがある場合
- 顧客に対して具体的に影響を及ぼす事務ミス、または同一の事務ミスが繰り返し発生した場合
- 慕集人管理状況(勤務・活動・研修管理、資格管理等)に不備が発生した場合
- 顧客からの苦情報告および対応状況に不備が発生した場合
- 経費支出状況に不備が発生した場合
- 外部委託先管理状況に不備が発生した場合
- マネーロンダリング等の疑わしい取引、または、反社会的勢力およびその周辺者の契約混入が疑われた場合
- その他、重大な法令等違反、および前各号に準じる重要な事案が発生・発覚した場合
- 業務管理責任者は、第1項に定めるモニタリング結果を少なくとも四半期に1回または適時に全社員に報告する。
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第8条 (関連部門からの情報収集および連携)
業務管理責任者は、次条に定める営業拠点に対する改善指示の実効性を向上させるために、前条のモニタリングに加え、日常より関連部門からの情報収集に努めるとともに、関連部門より有効に情報が集約される仕組みの構築、周知等を行う。
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第9条 (営業拠点に対する改善指示)
- 業務管理責任者は、第3条に定める代表社員の決定ならびに第8条のモニタリング結果および関連部門から収集した情報を踏まえ、営業拠点に対する改善指示を行う。
- 業務管理責任者は、前項の改善指示のうち、第3条に定める代表社員の決定にもとづく改善指示について、営業拠点長に対して改善計画書の提出を求める。
- 業務管理責任者は、前2項に定める指示の実行状況報告に対して、必要に応じて指導を行う。また、改善指示に対する実行状況を少なくとも月1回または適時に全社員へ報告する。
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第10条 (営業拠点長の役割)
- 営業拠点長は、別途定める、営業拠点管理規程に則り、営業拠点の管理および所属する募集人の指導・教育・管理を行い、募集管理コンプライアンス情報を毎月業務管理責任者へ報 告する。
- 営業拠点長は、第8条第4項に該当する事象が発生した場合は、即時に業務管理責任者へ報告する。
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第11条 (取引時確認の実施と疑わしい取引の保険会社への報告)
- 募集人は、貯蓄性の高い保険契約の締結や大口現金取引等、犯罪収益移転防止法に基づく特定取引を取扱う際、該当商品を取扱う保険会社がリスクベース・アプローチに沿って策定した顧客管理に関する取扱いルールに沿って、取引時確認を適切に行う。
- 社員は、犯罪収益である疑いがある場合やマネーロンダリング等の行為が疑われる場合など、疑わしい取引に該当する可能性が高い事例を把握した場合、直ちに該当商品を取扱う保険会社に報告する。
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第3章 懲戒
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第12条 (懲戒)
- 社員は、業務管理責任者からの報告等により不適正な募集行為(不祥事故等)等が発覚した場合、適宜、調査を行い、別に定める就業規則の懲戒事由に該当するときは、同規則にもとづき懲戒処分を行うよう代表社員へ進言する。
- 社員は、違反者が出た部署の責任者および営業拠点長に指示し、適切な改善措置を講ずるとともに、継続して状況を監視しなければならない。
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附則
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第1条 (改廃)
- 本規程の改廃は、代表社員の決定による。
- 本規程は、法令等の改定があった場合には適宜改定する。
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第2条 (施行日)
本規程は、令和 6 年1月 16 日から施行する。
制定日 令和 6 年 1 月 16 日
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