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生命保険を活用して、お金に宛先をつけませんか?

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本日のテーマは「お金に宛先をつけませんか?」です。

と言われても、なんのこっちゃ?だと思いますので、少し事前情報を。まず、日本の金融資産の63%は60歳以上の方が保有し、うち47%は70歳以上の方が保有しています(令和4年10月 内閣官房 新しい資本主義実現本部事務局『資産所得倍増に関する基礎資料集』)。

この数字と、平均余命、人口ピラミッドから考えるに、遠くない将来に、それなりの金額の相続が多く発生しうると言えるかと思います。

さて、ここからが本題です。相続は、遺言があったとしてもに「争族」となります。遺言がない場合はなおさらです。「相続」が「争族」にならないよう、生命保険を活用される方は少なくありません。

具体的に言いますと、生命保険は、あらかじめ死亡保険金受取人や受取割合を指定することで「誰に」「いくら」のこすのかお金に宛先をつけることができます。死亡保険金は受取人固有の財産のため、受取人以外に支払われることはありません。そのため、ご生前の意思がきちんと反映されて、円満な遺産分割に役立ち、のこされるご家族などへ感謝の気持ちをしっかりと伝えることができる、というわけです。

親族間での争族は、本当に不毛で悲しいことです。相続準備のための生命保険は「健康状態に関わらず加入可能」であったり、「ご高齢者向けの信託サービス」など、保険以外の付加価値があることも多いです。相続準備をお考えの方がいらっしゃいましたら、生命保険の活用もぜひご検討頂ければ幸いです。

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