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ちょっとおトクな金融知識②(死亡保険金に税金はかかるの?)

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本日もファイナンシャルプランナーの店主が、ちょっとお得な金融知識として「死亡保険金に税金はかかるの?」をテーマにコラムを書きます。今回は4人家族(夫・妻・子供2人)で「契約者=被保険者:夫、死亡保険金受取人:妻、死亡保険金:1,500万円」の保険契約を例にします。

1.対象となる税金の種類

今回のケースでは死亡保険金は「相続税」の計算対象となります。

2.死亡保険金の非課税枠(相続税法第12条)

死亡保険金には「保険金の非課税枠」があります。今回のように、契約者と被保険者が同一(夫)で、死亡保険金受取人が相続人(妻)の場合「500万円×法定相続人数(相続放棄した人も含む)」が非課税枠として活用できます。

死亡保険金には、なぜこのような非課税枠があるのでしょう?それは主に「残されたご家族が生活に困らないように」という目的があるからです。万一の時のために保険に加入したのに、死亡保険金すべてが相続税の計算対象になるのはいかがなものか?というのは感覚的にご納得頂けるかと思います。

3.具体例

さて今回のケースに当てはめてみます。法定相続人は3人(妻と子供2人)です。とすると、死亡保険金の非課税枠は「500万円×3人=1,500万円」です。そのため妻が受け取った1,500万円の保険金は非課税となります。(非課税枠を超過する場合や、基礎控除の話は説明が長くなるため割愛)

では、死亡保険金を3人(妻と子供2人)で500万円ずつ受け取る場合はどうでしょう?この場合、非課税枠も3等分に割り振られます。つまり、妻と子供2人に500万円ずつ非課税枠があるため、3人とも非課税枠内に収まります。

細かく言うとキリがないのですが、一番お伝えしたいことは「死亡保険金には非課税枠が使える場合がある」ということです。万一の際に残されたご家族が少しでも生活に困らないよう、このような法律上の取扱があることを、頭の片隅において頂ければ幸いです。

※以上の内容は、2023年11月時点の税制にもとづく一般的な説明をご参考までに記載したものです。将来変更されることがありますので、詳しくは所轄の税務署などにご確認ください。

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