ちょっとお得な金融知識③(医療保険やガン保険の給付金に税金はかかるの?)
コラム
本日もファイナンシャルプランナーの店主が、ちょっとお得な金融知識として「医療保険やガン保険の給付金に税金はかかるの?」をテーマにコラムを書きます。今回は契約者・被保険者・給付金受取人すべて「個人」を前提とします。(法人受取は取扱が異なるため)
生命保険契約にもとづく給付金で身体の疾病や傷害などによって受け取れるものは税法上非課税です(所得税法施行令第30条より抜粋)。 そのため、入院給付金、手術給付金、通院給付金など、ケガや病気で受け取る給付金は「金額に関わらず非課税」です。非課税の理由は「闘病する方の生計維持に必要なお金だから」だろうと推察します。
なお、非課税となる範囲は以下のとおりです。
【非課税の範囲(被保険者生存を前提)】
①被保険者=受取人の場合。
②被保険者の配偶者または直系血族、または生計を同じくする親族が受取人の場合。